裁判業務
- 「裁判の業務」
- 所定の法務省の研修を修了し、認定試験に合格した司法書士には、簡易裁判所の訴訟の代理権が与えられます。(簡裁訴訟の裁判のできる「認定司法書士」は代理人として140万円以下の金銭にかかわるトラブルに対処します。)
また、司法書士は裁判所や検察庁に提出する書類を作成代行することができます。
裁判といっても業務は様々です。皆様が無用なトラブルに合わないよう未然に防止することを念頭に、それでも話合いがつかないとき、裁判をつかった解決を探ることになります。 -
皆様のパートナーとして、皆様の目線で、解決を目指す司法書士でありたいと思います。
こんなことも司法書士に頼めるのかなということでも、弁護士とも連携しておりますので、まずはお問い合わせください。
よくあるQ&A
- Q1:司法書士による裁判業務って何?
- A1:司法書士による裁判業務とは、裁判所に提出する「訴状」「答弁書」「支払督促申立」「家事裁判申立書」等を作成する業務と、金銭140万円以下の簡易裁判所に関する訴訟の代理がございます。140万円を超えるトラブルに関しても訴状を作成することで、お客様のサポートをすることができます。家庭裁判所に対する調停申立は、「離婚」「遺産分割」等になりますが、書類を作成することでお客様のサポートをすることになります。弁護士とも連携しておりますので司法書士として解決の道を提案させていただきます。
- Q2:認定司法書士って何?
- A2:認定司法書士とは、簡易裁判所の訴訟代理権のある司法書士のことです。法務省所定の研修を修了しかつ所定の認定試験に合格した法務大臣が認めた司法書士です。140万円以下の金銭の請求に関して依頼者に代わって、交渉・和解・裁判をすることができます。
- Q3:認定司法書士が代理人として解決にあたるケースはどういったケースなの?
- A3:借金問題については、代理人として解決できるケースが多いのですが、借金問題の業務をご参照ください。 「貸したお金が返ってこない」「売掛金を回収したい。判決をとりたい」「押し売りにまけ高額商品を購入してしまった」「残業代が未払い」「不当に解雇された」「家賃未払が続いている」等身近なトラブルに対応できるケースがあります。
- Q4:訴状が届いたがどうしたら良い?
- A4:訴状が裁判所から届いた場合は、放っておいてはいけません。正式な裁判所からの訴状であれば、きちんと裁判所に対し、自分の主張をする必要がありますし期日に出廷する必要もあります。司法書士会には当番司法書士という制度もありますので、お早めにご相談ください。
- Q5:支払督促が届いたがどうしたら良い?
- A5:裁判所からの正式な支払督促であれば、放っておいてはいけません。A3の回答同様に裁判所に対して、書面で主張する必要があります。架空請求や悪質業者の場合もありますので、その場合は相手に連絡してしまったりすると情報が洩れて不利益になることもありますのでご注意ください。ご不安であれば司法書士にご相談を。
- Q6:裁判業務の依頼から手続きの流れを知りたい。
- A6:裁判業務に関しては、お会いして打ち合わせをさせていただきます。
お電話、メールにてお問い合わせ → 面談 → 書類作成・打ち合わせ → 裁判等による解決 → ご報告・費用ご精算
という流れが一般的です。依頼内容を聴取させていただきますので、お問い合わせをいただいたときに必要な資料等をお知らせします。