不動産登記
- 「不動産登記とは」
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不動産登記とは、土地・建物の所有者・担保権者の名義を法務省所管の法務局に備わる登記記録(いわゆる登記簿)で所有者等であることを公示されること、また公示させるためのその手続きです。
不動産に売買・贈与があって名義が変わるときや、住宅ローンで融資を受けたときは、銀行等金融機関の名前を公の帳簿に記録してもらう手続きをします。司法書士は代行して申請手続きをすることができます。
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名義を変えたり、登記を抹消したりすることは、法律で義務づけられているわけではありません。登記しないことによる罰則はありません。(建物を壊し、その場に新築したとか、土地を分筆したなど、土地・建物の形状に関わるいわゆる表示登記は義務付けられ、登記を怠ると罰則があります。)
ただし、名義人であるということを登記しておかないと相手に所有者等であることを示すことが難しくなりますので、お客様の財産保護のため登記しておくことが必要です。
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司法書士は不動産の専門家です。不動産取引・手続きのことは、司法書士にご相談ください。(不動産登記に関する相談費用は無料です)
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また当事務所においては、債権譲渡登記・動産譲渡登記にも対応しております。
お気軽にご相談下さい。
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よくあるQ&A
- Q1:不動産を購入・売却するときの登記手続きを知りたい。
- A1:一般的には売買契約を締結したのち、売買代金を支払うその場において司法書士が代理し書類を整えます。司法書士が売主と買主の間に入ることで、登記が確保されるので安心して取引ができます。
- Q2:不動産を贈与したい。
- A2:贈与をする人ともらう人双方に書類を用意していただき、贈与による所有権移転登記を申請します。贈与税については、不動産の価格によって決まってきますが、夫婦間や親子間の贈与には特例で贈与税を猶予したりする制度もございます。税金のご不安については、税理士を紹介させていただきます。
- Q3:登記識別情報って何?
- A3:登記識別情報とは、今後の登記申請の際に、登記名義人であることの証明資料として、法務局(登記所)に対して提供するための情報です。英数字12桁の組み合わせでできております。非常に重要な情報ですので、第三者に盗み見られないように厳重に管理する必要があります。(銀行のキャッシュカードの暗証番号を他人には教えないのと同じです。)
- Q4:権利証(登記識別情報)を紛失したら、どうしたら良い?
- A4:権利証を紛失した場合は、今後所有不動産を売却するときや担保設定するときに手続きが複雑となります。司法書士による本人確認、公証人による手続等が必要になり、手数料もかかってきます。ただし、売却ができなくなったり、所有者であることを証明できなくなったりするわけではございません。
- Q5:住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権抹消の書類を受け取ったけど、どうすれば良い?
- A5:お早めに抵当権抹消手続きをすることをお勧めいたします。司法書士による代理の手続きであれば、認印・本人確認書類・金融機関からの書類一式・(住所変更・氏名変更があれば戸籍・住民票等)をご用意いただければ手続き可能です。抹消手続きをせずに年月が経過すると手続きしたいときにより時間・費用がかかってしまう可能性もございます。
- Q6:抵当権設定登記って何?
- A6:抵当権設定登記は、お客様が金融機関からお借入れするにあたり必要な登記になります。対象の不動産は、通常に利用し、居住してよいのですが、万が一支払が滞ったときなどに金融機関が貸金回収のため競売にかける権利を持っています。住宅ローンで購入する場合は一般的に抵当権の設定登記をします。
- Q7:引っ越しや婚姻で住所・氏名が変わった時は、どうすればいい?
- A7:登記簿に記録されている所有者の住所や氏名に変更があった場合、住所・氏名の変更登記を申請することができます。必ずしも早急に必要な登記とも言えませんが、将来売却する際、不動産に担保設定する際には必要になります。
- Q8:登録免許税って何?
- A8:登録免許税は、不動産登記を申請する際に法務局(国税)に支払う税金です。一般的な所有権移転登記は、不動産固定資産税の評価額0.2%になります。(居住用にする場合など軽減措置があります。)抵当権抹消登記・住所変更は、不動産の個数×1000円です。
- Q9:不動産の信託登記って何?
- A9:所有している不動産の管理・運用を信託銀行等の信託会社に委託する登記で、信託の財産であると公示されます。近年信託法が改正され、信託は後見支援信託や保険商品など様々な分野で活用されています。代表司法書士は不動産の信託登記の経験も多数ございますのでお気軽に相談ください。