商業登記
- 「商業登記とは」
- 商業登記とは、株式会社や合同会社、また一般社団法人などの各種法人を設立したとき、また会社の役員・本店・資本金等、会社の組織の重要な事項について、法務省所管の登記記録に備えることです。
法人は、自然人(人間)異なり、実態がつかめないため、法人の名前や役員等の重要な情報を公の機関の帳簿に示してもらいます。司法書士は、各種法人の登記の申請手続きを代理して行うことができます。
不動産登記と異なり、会社や法人の組織に変更があった場合は、法律によりその登記が義務付けられています。
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当事務所では、会社・法人に関わる登記手続きはもちろん、法務のサポートも行っていきたいと考えております。
会社法務サポート契約をいただければ、身近なパートナーとして会社の法務手続きに携わらせていただきます。
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「うちの会社はルールを守っているだろうか?」そんな疑問に対し、司法書士は心強いパートナーになります!
商業登記に関する相談も原則無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
費用のご案内
よくあるQ&A
- Q1:会社設立する場合の費用はどれくらい?
- A1:設立の登記の費用は、登録免許税や定款認証の実費がかかります。
株式会社の場合、資本金の額によって登録免許税は変わりますが、2150万円より少ないのであれば15万円です。(当事務所ではオンライン対応なので4000円軽減されます。)
定款の認証費用は、電子認証によると公証役場での認証代(53000円程度)がかかります。
合同会社の場合は、登録免許税6万円、電子定款を作れば印紙代不要です。
あとは当事務所の基準(会社の規模、相談内容によって上限します。)の報酬をご用意いただきます。詳しくは費用のページをご覧いただき、お問い合わせください。
- Q2:会社の役員を変えたいときはどうすればいい?
- A2:役員を変更するときは、大きく3パターンあります。
1、決められた任期(一般的には2年)が満了したとき、改選の決議を定時株主総会で行う。
2、取締役に辞任してもらう。
3、株主総会の決議にて解任する。
いずれの手続きにおいても会社定款の人数を欠くことになると登記ができませんので、後任者を株主総会で選任することになります。なお、代表取締役を選任する場合は取締役会の機関を置いていれば、取締役会の決議によることになります。
- Q3:会社の名前(商号)を変えたい。事務所を移転したい。(定款変更)
- A3:会社の商号は、定款に定められた事項です。定款に定められている事項を変更する場合は、株主総会の決議が必要です。定款記載の重要事項に変更が生じた場合は、商号変更、本店移転等登記が必要になるケースが多いです。定款は会社のルールですので適正な手続きをとるようご相談ください。
- Q4:株式会社でない会社・法人の手続きもしてもらえるの?
- A4:当事務所は、合同会社、合資・合名会社、一般社団法人、登記のできる組合、医療法人、特定目的会社等、各種会社・法人登記に対応しています。安心してご相談ください。
- Q5:会社の社長を辞め、事業を承継させたい。(事業譲渡)
- A5:会社の事業を誰かに(跡取りの方、従業員等)承継させるため、会社の組織、定款等を見直す必要がある場合があります。また、オーナー様の株式を譲渡するケース、段階的に株式を譲渡していくなど御社にあった手続きを税理士とも連携しながら検討する必要があります。司法書士によって事業承継の幅広いサポートをさせていただきます。
- Q6:会社の法務を軽減させたい。アドバイスがほしい。
- A6:当事務所は、中小企業の経営者様や法務・総務担当者向けに法務サポートの契約も用意しております。定時株主総会の手続き、契約のアドバイス、売掛金(140万円以下の請求)の回収業務等幅広く対応いたいます。法令順守のお手伝いをいたします。
- Q7:司法書士に依頼した場合の会社・法人の手続きの流れについて知りたい。
- A7:会社・法人の登記は、登記する必要性(会社設立日を決めた、役員変更、株式を発行したなど)が生じた場合、原則2週間以内に登記します。
お電話、メールにてお問い合わせ → 登記内容、スケジュールの確認 → 書類作成・打ち合わせ → 登記申請 → 書類引き渡し
という流れが一般的です。スケジュールによっては、急ぎ対応もいたします。また司法書士には、初めてのお客様に対しては、会社代表者または実務の担当者等に本人確認が義務付けられておりますのでご協力ください。